1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 法令等遵守(以下「コンプライアンス」という)を含む内部統制システム構築のために、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、計画及び実施状況につき定期的に取締役会及び監査役会に報告を行うものとする。
(2) リスク管理・コンプライアンス委員会の委員長は社長が就任し、委員は社長に指名された者で構成される。
(3) リスク管理・コンプライアンス委員会は、リスク管理・コンプライアンス委員会事務局を設置し、リスク管理・コンプライアンス委員会事務局が各部署と連携をとることによって、当社におけるコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとする。
(4) リスク管理・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する意識調査を行い、その結果を踏まえ、取締役・使用人のコンプライアンスに関する理解や意識の維持・向上を図る。
(5) 内部監査室は、内部統制システムの状況について内部監査を行う。
(6) 法令等又は社内ルールの違反を報告するための通常の報告ルートを整備するとともに、通報者の保護を徹底した通報・相談システム(社内及び社外の相談窓口並びにグループ横断的な相談窓口)を充実させ、利用しやすい環境づくりに努める。
(7) 市民生活の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした姿勢で対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役会、経営会議の意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁等の重要な決裁に係る情報は、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録・保管し、各会議体事務局・書類管理を担当する部門が管理する。また、これらの情報については、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
(2) リスク管理及びコンプライアンスに関する情報の文書等の記録・保存は、リスク管理・コンプライアンス委員会が一括管理する。これらの文書等の保存及び管理の責任者は、リスク管理・コンプライアンス委員長とする。
(3)個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な営業秘密を適切かつ安全に保存・管理します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理・コンプライアンス委員会において、経営に重大な影響を及ぼすリスクの認識、評価を行い、個別リスク対応マニュアル等の整備を含めた事前の予防体制を確立する。
(2) リスク管理・コンプライアンス委員会は、経営に重大な影響を及ぼすリスクが顕現した場合には、影響を最小限に留めるための対策を迅速に実施するとともに、再発防止策を講じる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役の職務権限と担当業務を明確にして、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
(2) 規程、基準、マニュアル及びその他ルールの見直し、業務の簡素化により業務の効率化を図る。
(3)役員と従業員との間の適切な情報伝達と意思疎通を推進するための仕組みを整備する。

5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 親会社との緊密な連携のもとに、ローソンブランド及び当社ブランドの維持・向上に努める。            
(2)「ローソングループ企業行動憲章」、「ローソングループ取引方針」及び当社の「倫理綱領」の周知を徹底し、ローソングループとしてブランドの維持・向上に努める。

6.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 親会社が金融商品取引法等の関係法令及び金融商品取引所の規則に則り、重要な情報を資本市場参加者及び報道機関に対して適正、適時、かつ公平に開示することができるよう当社の体制を構築する。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制

(1) 取締役は、監査役の求めにより監査役の職務を補助する使用人(以下「監査役スタッフ」という)として適切な人材を配置する。

8.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役の求めに応じて監査役スタッフを配置した場合、監査役スタッフの適切な職務遂行のため、人事考課は監査役が行い、人事異動は監査役と取締役が協議して行う。

9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制

(1) 監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役会及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告する。この重要事項には、リスク管理、コンプライアンスのほか、内部統制に関する事項を含むものとする。
(2) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役会に報告する。
(3) 監査役への報告は、誠実に遺漏なく、行うことを基本とする。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を持つ。
(2) 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と親会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるように協力する。
(3) 取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
(4) 取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携が図れる環境を整備する。